精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳
交付されると、税金の減額・免除、障碍者雇用枠への応募、各種サービスや制度を利用できますが、
1級・2級・3級の判定基準を満たし、
精神障害によって社会生活や日常生活にハンディーを持つ方に交付され、
自立して生活し、積極的に社会参加するためにあり、一定の障害状態であることを証明するものになります。
雇用促進法
2018年の障害差雇用促進法の改定により、障碍者の法定雇用率が変わり、
対象に精神障害者が加わりました。
(精神障害者保健福祉手帳の交付が条件)
等級と判定基準
1~3級の等級があります。
1級:精神障害により自立して日常生活を送ることができず、
身の回りのことに介助が必要な状態。
2級:精神障害により日常生活に著しい制約があり、
ストレスのかかる状況への対応が困難な状態。
(日常生活は必ずしも介助が必要ではない)
3級:精神障害により日常生活に制約がある状態。
受けられるサービス
精神障碍者保健福祉手帳を持っていると、下記のサービスが受けられます。
【全国一律サービス】
税金の控除・減免
自動車税・自動車取得税の軽減
(手帳1級で自立支援医療を受けている方)
所得税・住民税・相続税の控除
NHK
NHK放送受信料の減免
その他
生活福祉資金の貸付・障碍者雇用枠での応募
【各地域・事業者によって独自サービス】
手当:通所交通費の助成
軽自動車税の減免
福祉手当
公共料金の割引
私鉄・バス・タクシーなどの割引
(JR・航空各社は2021年時点で行っておりません)
携帯電話料金の割引
上下水道料金の割引
心身障害者医療費助成
公共施設の入場料割引
その他
市営・県営等の公営住宅の優先入居
手続きの流れ
申請は各市町村の担当窓口で行えます。
必要書類の取り寄せ
診断を受けてから6ヵ月以上経過の後、
市区町村の担当窓口で必要書類をより寄せます。
診断書
医師に精神障碍者保健福祉手帳用の診断書を作成してもらいます
障害年金や特別障害給付金を精神障害のために受給している場合には証書の写しで申請が行えます
申請
精神障碍者保健福祉手帳の申請書、精神障碍者保健福祉手帳用の診断書、
本人の写真などを市区町村の担当窓口に提出します。
審査
各都道府県、政令指定都市の精神保健福祉センターが、等級に関する審査を行います。
交付
申請後約2ヶ月ほどで交付されます。
その他
手帳の有効期限は原則2年で、更新のたびに診断書を添えて申請、認定を受けます。
途中で返還することも可能です。